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補助金の詳細

大阪府堺市:電気自動車等導入支援事業補助金

補助金額

この補助金は、環境性能に特に優れた自動車(ゼロエミッション車)を導入した場合及び電気自動車等の充電設備を導入した場合において、導入に要した費用の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。

・補助対象機器等

補助対象機器等の種類 要 件
電気自動車・
燃料電池自動車
次の要件を全て満たすものであること。
1 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象のうち、原動機付自転車及び二輪自動車以外のものであること(プラグインハイブリッド自動車は電気自動車に含まれない。)。
2 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の住所であること(堺ナンバーであること。)。
3 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
4 新車として導入するもので、自動車検査証の初度登録年月が前年度の2月から当該年度の1月までの間であること(中古輸入車の初度登録を除くものとする。)。
5 リース契約等による場合は、次の要件を全て満たしていること。
(1) リース契約等の期間が4年以上であること。
(2) リース料金(税抜き額)等から補助金相当分が還元されること。
充電設備
(既設の集合住宅
への導入に限る。)
次の要件を全て満たすものであること。
1 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)のうち、マンション等への充電設備設置事業としての補助金の対象である
こと(V2H 充放電設備は充電設備に含まれる。)。
2 市内における新築を除く集合住宅に属する駐車場への導入であること。
3 未使用品の導入であること。
4 導入に係る支払の領収日が前年度の2月1日から当該年度の1月3
1日までの間であること。
5 リース契約等による場合は、次の要件を全て満たしていること。
(1) リース契約等の期間が5年以上であること。
(2) リース料金(税抜き額)等から補助金相当分が還元されること。


・補助対象者

補助対象機器の種類 補助対象者の要件
電気自動車・
燃料電池自動車
個人の申請の場合
電気自動車・燃料電池自動車を導入し、自動車検査証の記載が次の全ての要件を満たす個人。
(1) 自動車検査証に記載の使用者の住所が市内であること。
(2) 自動車検査証に記載の所有者と使用者が同一であること。
ただし、次の表の左欄に掲げる場合は、同欄の区分に対応する自動車検査証上の記載事項を同表の中欄及び右欄に定める者とする。
導入の区分\自動車検査証 所有者の氏名又は名称 使用者の氏名又は名称
所有権留保付ローンによる購入の場合 自動車販売会社
又はローン会社等
導入者
リース契約等の場合(共同申請) リース事業者等(共同申請事業者) 導入者(リース契約等による提供先)

個人以外の申請の場合
1 電気自動車・燃料電池自動車を導入し、自動車検査証の記載が次の全ての要件を満たす事業者。
(1) 自動車検査証に記載の使用者の住所が市内であること。
(2) 自動車検査証に記載の所有者と使用者が同一であること。

  所有者の氏名
又は名称
使用者の氏名
又は名称
所有権留保付ローンによる購入の場合 自動車販売会社又はローン会社等 導入者
導入者(リース契約等による提供先)
リース契約等の場合
(共同申請)
リース事業者等
(共同申請事業者)
 
役員又は従業員等が
管理責任者として、
「自動車保管場所証明書」
を取得している場合
導入者

法人の役員又は従業員等

 

2 前項の規定にかかわらず、自動車販売を営む事業者(共同申請者とならないリース事業者等を含む。)や行政機関は、補助金の交付の申請をすることができない。


充電設備
(既設の集合住宅への導入に限る。)

次のいずれかの者
(1) 市内における賃貸集合住宅の所有者
(2) 市内における分譲集合住宅の管理組合
(3) 前(1)・(2)号に規定する集合住宅に係る導入場所の管理・使用の権限を有する者
(4) 前(1)・(2)・(3)号に規定する者から許諾を受け、充電設備を導入し、所有するリース事業者等


・補助金の交付の決定及び額の確定
(1) 市長は、受け付けた補助金の交付の申請について、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定及び額の確定をするものとする。
(2) 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、リース契約等に係る申請の場合は共同申請者に通知し、他の申請者には写しを送付するものとする。
(3) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やか申請者には写しを送付するものとする。

・申請期限
令和7年2月15日

・HPリンク
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html