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補助金の詳細

大阪府寝屋川市:寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金

補助金額5万円

高齢者の介護予防推進を目的に、運動をとりいれた地域の通いの場を運営する住民団体に補助を行います。

・補助対象団体
寝屋川市の区域内(以下「市内」といいます。)で、地域住民の介護予防を目的とした通いの場を運営する団体のうち、次の補助基準を全て満たす団体とします。

・補助基準
ア 満65歳以上の市民(市内に居住し、寝屋川市の住民基本台帳に登録されている人をいいます。以下同じ。)の実参加者数が10人以上であること。
イ 1回当たり1時間以上、1月当たり概ね2回以上で通いの場を定期的に開催していること。
ウ 活動内容に15分以上の体操を含んでいること。
エ 補助対象団体の代表者は、参加者であること。
オ 団体名、活動日時、場所等の公表、及び新たに参加を希望する人を可能な範囲で受け入れることについて同意していること。

・補助対象外活動
次のいずれかに該当する活動は、上記基準を満たしていても、補助対象となりません。
ア 土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成する活動
イ 営利を目的とする活動
ウ 宗教的又は政治的な活動
エ 複数の団体が個別に申請した活動のうち、活動に関わる団体の構成員の過半数が当該複数の団体において共通し、かつ、各団体の活動に密接な関連が認められる活動
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している活動

・補助対象経費
団体の活動に必要な経費とし、当補助金以外の補助、給付等の交付がある場合は、その補助、給付等の額は、補助対象経費から除くものとします。
補助対象となる活動期間は、交付申請を行った月の初日から令和7年3月31日までです。

  経費の種類(内容)
対象 会場使用料、文具、印刷(コピー)、備品(椅子等)、消毒用品(手指アルコール等)、衛生用品(マスク等)、郵便料、保険料、講師(参加者除く)への謝礼
※その他市が認めたもの
対象外 飲食料費、交通費、活動会場以外の親睦会


・補助金額
補助対象団体1か所当たりの補助金の額は、通いの場の開催数に1,000円を乗じて得た額(50回開催の50,000円を上限)又は補助対象経費の低い方の額とします。

・受付期間
令和6年4月から令和7年2月