補助金の詳細
補助金額2万円
地域づくりに必要な幅広い知識や技術を学ぶ講座・研修等への参加費用の一部を補助します。
・対象事業
次に掲げるすべての要件に該当していることが必要です。
(1) 市民公益活動(※)に 1 年以上取り組んでいる団体
(2) 摂津市内に事務所があること(事務所の有無は問いません。代表者の自宅などを事務所としている場合でも結構です)。
(3) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体で、かつ、構成員の半数以上が 市民(市内在住・在勤・在学)であること。
(4) 暴力団等の団体またはその構成員の統制の下にある団体ではないこと。
(※)市民が自主的・主体的に行う、市民生活の向上を目的とした非営利活動(会員相互の共益や親睦のみの活動は除く)
・対象となる研修等
2.対象となる研修等
市民公益活動の推進に有効であると市が認めるもので、当該年度内に受講を完了できる研修と
します。
(1) 所属する市民活動団体の活動に直接反映できる研修
(2) 地域の課題を解決するために必要な専門知識、手法を習得する研修
●研修を受ける対象者の条件(すべての要件に該当)
・摂津市に在住、在勤または在学している18歳以上の人
・団体の構成員名簿に記載がある人
◆次の研修は補助の対象となりません。
・政治活動、宗教活動に関する研修
・利益追及を目的とした研修
・受講者個人のみが利益を受けることが想定される研修(自らの資格及び免許等の取得に
かかる研修を含む)
・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体の補助を受けている研修
・補助金額
補助金の額は、1人当たり対象経費の 90%以内とし、1 万円を上限とします。
(1,000 円未満切捨て)
※ 補助金の交付は、1年度あたり1団体につき1回(同時に2人まで参加可能)です。
※ 補助金を利用して研修等に参加した人は、以後3年間は同補助金を利用できません。
●次の経費を補助の対象とします。
・研修の開催場所までの往復の交通費(公共交通機関に限る。領収書が必要)
・研修を受けるための受講料(参加費)及び資料代(テキスト代)
◆次の経費は対象となりません。
・昼食代、懇親会等の飲食代
・領収書などにより、支出の内容が確認できない経費
・募集期間
令和7年2月28日(金曜日)までに所定の申請書に必要書類を添えて、自治振興課市民活動支援係へ持参してください。
・HPリンク
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatukannkyou/jichishinkouka/shiminkouekikatsudousien/shienkouza_1/2572.html