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補助金の詳細

福岡県筑後市:筑後市創業者支援補助金

補助金額75万円

市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業し、又は新事業展開を行う個人や法人を対象に、その経費の一部を補助します。

<創業とは>
・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること

<新事業展開とは>
・事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出すること

【補助対象者】
 次のすべてに該当する個人又は法人です
 ・市内で創業又は新事業展開(新分野進出)を行う個人又は法人の代表者
 ・当市の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者(移住者とは、転入前4年間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、交付申請の時点で本市に転入した日から12月を経過していないもの又は交付申請日から実績報告日までに本市の住民基本台帳に記録されたもの)
 ・市内に本社、本店又は主たる事務所もしくは事業所を設置する者
 ・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特定創業支援等事業のうち創業支援の研修を修了した者又は実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了する者
 ・事業に必要な許認可を取得している者(許認可が必要な業種に限る。)
 ・市税又は国民健康保険税の滞納がない者
 ・実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入する者
 ・過去にこの補助制度を利用していない者
 ・補助金の交付を受けようとする事業について、国又は福岡県等他の補助金の交付を受けない者
 ・暴力団員及び暴力団関係者ではない者

【補助対象事業】
・市内の認定経営革新等支援機関により事業計画の策定から実行まで支援を受ける創業事業
・福岡県経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業
・1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、税務、財務等に関する専門的知識を有する者として国が認定した支援機関のことです。市内の認定経営革新等支援機関はパンフレットを参照してください。
福岡県経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき「経営を向上させる新たな取組みを示す計画」として福岡県が認定する事業計画です。
詳細は、筑後商工会議所(0942-52-3121)までお問い合わせください。

【補助対象とならない事業】
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
・中小企業基本法((昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの
・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に加盟する者
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社
・日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類A「農業、林業」又は大分類B「漁業」に属する事業

【補助対象経費】

創業までに必要な経費(創業後に係る経費は含みません。)を補助対象としています。

項  目 内    容

創業に必要な官公庁への

申請書類作成等に係る経費

開業、法人設立にともなう司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成経費
店舗等借入費 店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料
設備費

店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の購入費

車両のレンタル・リース料

マーケティング調査費

市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費

調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

広報費 広告宣伝費、パンフレット印刷費、宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用

ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費


【補助金額】
事業の種類 区  分 補助金額
新規創業

 商店街で創業する者(実績報告までに筑後市中央商店街振興組合

又は羽犬塚商店街協同組合に加入する者)

補助対象経費の2/3(上限75万円)

移住して創業する者
上記以外の方

補助対象経費の1/2(上限50万円)

新事業展開事業 すべての方

補助対象経費の1/2(上限50万円)


【HPリンク】
筑後市創業者支援補助金|筑後市公式ホームページ