補助金の詳細
補助金額30万円
人と人とが協力して、地域の課題を解決したり地域を活性化させたりする取り組みなどを「協働のまちづくり事業」と呼んでいます。
そして、「協働のまちづくり事業」をサポートするための制度が「協働のまちづくり事業補助金制度」です。
費用面をサポートする「協働のまちづくり事業補助金制度」や、これまでに行われた「協働のまちづくり事業」の概要などをご紹介します。
町では、皆さんの考える、新しい「協働のまちづくり事業」をお待ちしていますので、事業の実施で迷っている方、補助金制度の内容を知りたい方は、まちづくり課にお気軽にご相談ください。
【対象となる団体】
次の5項目のいずれかに該当する団体が対象となります。団体は、原則として2人(2世帯)以上で構成されていることとし、年齢構成は問いませんが、代表者は20歳以上の町内居住者か通勤者であることとします。
- 住民自治組織(行政区、組合、小学校区単位の団体、地域の自治会、子ども会育成会、老人クラブなど地域を基盤とした団体)
- ボランティア団体、NPO団体
- 教育、芸術、文化、スポーツ団体
- 商業、農業、経済団体
- 地域の活性化を目的とする団体
【対象とならない団体】
- 宗教上の教義を広め、信者を教化育成することを目的とする団体
- 政治上の主義を推進し、支持し、又は反対することを目的とする団体
- 特定の政治家や政党を推薦又は反対することを目的とする団体
- 暴力団及びその関係団体
【対象となる事業】
次の1~5の全てに該当し、年度内に事業及び事務手続きを完了できる事業を対象とします。
- 町において地域の活性化を図り、または地域の特色を生かす事業
- 住民の労力提供がある事業
- 公共性のある事業
- 町の他の補助金などの交付を受けていない事業
- 法令などに違反しない事業
自ら進んで取り組む活動であれば、事業の分野は問わず、道路・河川・公園などの環境美化、子育て支援、青少年健全育成、 防災・防犯活動、高齢者・障がい者支援、地域おこし、その他「まちづくり」に関する全ての事業が対象です。
【対象とならない団体】
補助対象は、地域の新たな活性化を図る事業ですので、既に地域に定着した活動となっている運動会やお祭りなどは対象としません。
また、事業の大部分を他の団体や専門家に任せるのではなく、住民の知恵と力を出し合うことが必要ですので、活動の効果が特定の個人や団体に限定される事業は対象としません。
【対象となる経費】
まちづくり事業の実施に直接必要な経費を対象とします。
団体の経常的な事務等に使用する物品、通信運搬費、印刷製本費、事業の一部または全部を他の事業者等に請負わせる経費(賃金、工事請負費、委託料など)等は、補助の対象となりません。
また、机、椅子、テント、草刈機、車両、その他機械など、備品と認められる物の購入費も、補助の対象となりません。
| 対象となるもの | 対象とならないもの | |
|---|---|---|
| 原材料費 | 事業に直接必要な原材料費 | 配布してしまうだけの種子・苗など |
| 燃料費 | 作業などに必要な車両、機械等の燃料費 | 連絡用車両の燃料費は、事務費に含まれる |
| 保険料 | 参加者の傷害保険料など | |
| 使用料及び賃借料 |
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| 印刷製本費 |
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申請書や報告書(写真を含む)の印刷費、コピー代は事務費に含まれる |
| 消耗品費 |
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| 食糧費 | 作業参加者のお茶、菓子等の購入費(1人当たり200円まで) | 団体構成員のみでの会議等のお茶、菓子など |
| 事務費 |
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【補助金額】
1事業につき、協働のまちづくり事業は30万円、地域団体(ボランティア)活動事業は5万円を限度として、補助対象経費の全額を交付します。
ただし、篠栗町協働のまちづくり推進協議会の審査を経て、特に必要と認められる場合には限度額を超えて交付することができます。
【HPリンク】
協働のまちづくり事業補助金/篠栗町
