補助金の詳細
補助金額30万円
燃料費等物価高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の貨物自動車運送事業者の負担を軽減するために、「嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金」を支給します。
【対象者】
嘉麻市内に本店または営業所等を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次の要件をすべて満たす事業者。
⑴ 貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。
⑵ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑶ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。
【対象車両】
支援金の交付対象となる車両は、交付対象事業の用に供するもので、交付対象者が所有し、またはリースにより借受け、かつ、現に使用している車両のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第58条第2項の規定に規定する自動車検査証に記録された事項について、次の要件を満たしている車両とする。
※ただし、被牽引車及び二輪車は除く。
⑴ 「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和6年10月1日以前であること。
⑵ 「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、嘉麻市内の住所地であること。
⑶ 「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、支援金の交付を申請する日以降であること。
【支援金の額】
支援金の額は、交付対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。
※交付対象1事業者あたり30万円を上限とする。
⑴ 普通自動車 40,000円
⑵ 小型自動車 20,000円
⑶ 軽自動車 10,000円
【申請受付期間】
令和6年10月7日(月)から令和7年3月31日(月)まで
【HPリンク】
嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金について(令和6年度) - 嘉麻市ホームページ