補助金の詳細
補助金額10万円
農業者の高齢化や担い手不足が進む中で、農業の担い手の確保と農業者の経営の成長に繋がる農福連携の取組を推進するため、「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して、農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、市内の就労継続支援事業所に農作業を委託し、旭川市が行う「農福連携の継続的な取組のための課題抽出・課題解決への検討」に協力してくれる農業者の方へ、農作業委託料の一部を助成します
・助成対象者
次の(1)から(3)の全てに該当する方
(1)市内で営農かつ住所又は事務所を有する農業者(農産物を生産及び販売する個人、法人又は生産組織)
(2)「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、本市が北海道から実施報告書の提供を受けることについて同意し、また、支援報告書の提供を受けることについて、派遣された農福連携技術支援者の同意を得られる方
(3)事業実施年度から市長が必要と認める年度まで、本市が行う農福連携の継続的な取組に係る課題抽出及び課題解決に関する検討へ協力する(農福連携による農作業現場の見学対応及びアンケート調査への回答等を行う)意思のある方
・助成対象事業
「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用し、農福連携に関する専門的な助言・指導を受け、委託契約を締結して行う次の取組
ただし、農福連携の取組に対する派遣を受けた年度又はその翌年度のいずれかで行うことができるものとします。
(1)事業所への農作業(施設外就労)委託
ただし、事業所の利用者と職員がそれぞれ1名以上参加する1日に2時間以上かつ5日以上の取組に限ります。
(2) 事業所への農作業(施設内就労)委託
ただし、1日の委託金額が1000円以上の作業で、20日以上の取組に限ります。
・助成対象経費
上記「助成対象事業」の(1),(2)の委託料(税抜)
※令和7年3月31日までに事業が完了する(委託料の支払いが済んでいる)ものが対象です。
※複数年度に渡って委託契約を結んでいる場合は、令和6年度に係る委託料とします。
・助成額
上記「助成対象経費」の3分の1以内で、かつ同一の助成対象者への年度内の助成金の上限は10万円とします。
・事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とします。
・助成金の算出に当たり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
・募集期間
令和7年2月28日(金曜日)
ただし、期限前でも予算額を超えそうな場合は募集を中止し、旭川市ホームページで周知します。
・HPリンク
旭川市農福連携助成金のご案内 | 旭川市