補助金の詳細
補助金額300万円
商工業の振興と経営基盤の強化を図ることを目的として、町内で新規創業する方や創業間もない企業・事業者に対して支援を行っています。
・補助対象者
次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 町内に住所を有していること(町外において事業を営んでいる方が町内で事業を開始する場合、町内に支店設置の登記をする意思を有していること。)。
- 事業化支援事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内の方であること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等の事業でないこと。ただし、同法第3条第1項により北海道公安委員会の許可を受け、かつ北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第5条に規定する事業者の責務を果たすと町長が認める方は除きます。
- 政治、宗教に関する事業でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が営む事業でないこと。
- 町税、その他町に対する債務の履行を延滞していないこと。
- この事業による補助金のほか、当該事業に対し、同一年度内に町からの補助金や助成金を受けていないこと。
・補助額
→新規創業等支援事業(新規創業等に対する補助)
対象経費の2分の1以内とし、300万円が限度
(対象経費が1,000万円を超え、工事請負費、備品購入費に係る経費が500万円を超える場合は500万円が限度)
※同一事業者につき1回
→事業化支援事業(事業発展に対する補助)
対象経費の10分の8以内とし、限度額は創業年の翌年度からの年数に応じた額とします。ただし、すでに受けた補助金の額は控除します。
1年目:100万円、2年目:200万円、3年目:300万円
(過去に補助を受けている場合は、交付を受けた補助金の額を控除した額となります。)
※同一年度につき1回
・補助対象経費
専門家謝金等、国内旅費(職員・専門家)、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、出展料、設立登記費等、マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費、会社設立登記に係る書類作成委託費等、機械借上料、自動車借上料等、事務所、店舗の建設費、改修費等、設備、機械装置等の購入費等
・HPリンク
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