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補助金の詳細

労務 人事

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)

補助金額500名×委託費用×4/5

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

 

【主な要件】
1. 事業主
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の①または②に該当する事業主であること
① 生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
なお、この対前年比 10%以上減少は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則としますが、直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年 10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
② 直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が 30 人以上であること

 

2.労働者
(1)本コースの支給申請を行う事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
(2)申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上(※)の方であること
(※)再就職支援の委託日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)のそれぞれ前日時点で1年以上あることが必要です。
(3)申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと
(4)それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
① 「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
② 「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
③ 「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点
(5)職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でないこと
(6)申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている方でないこと
(7)職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方であること

 

【助成対象】
以下の場合に助成金の対象となります。
(1) 再就職支援    
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
・訓練    再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします
・グループワーク    再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします
(2) 休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3) 職業訓練実施支援
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成

【助成額】

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。


(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。(【】は45歳以上の者の助成割合)

【】は45歳以上の者の助成割合

※委託総額から訓練加算にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

  
(2)求職活動のための休暇を付与する場合 

再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。


(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)

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