補助金の詳細
補助金額50万円
支援内容
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物の製造および販売に係る事業の継続を目的とした施設の改修等を行う漬物製造者に対して、改修費の一部を助成する。
- 1.対象者
- 市内で漬物の製造および販売を行う個人又は3人以上で組織されたグループ
- 2.対象費用
- 食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)又は島根県食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例14号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修又は設備の導入に係る経費。ただし、食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得および届出に係る事務経費は対象外。
- 3.補助額
- 補助対象経費の3分の1以内で補助限度額は30万円(グループの場合は50万円)
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