補助金の詳細
補助金額300万円
1 目的
この事業は、東京都(以下「都」という。)が国際スポーツ大会の開催に当たって主体となる国内統括競技団体向けに、都内で国際スポーツ大会の誘致を検討するために必要な調査等の支援を実施し、東京におけるトップレベルの大会の開催機会を充実させることで、競技力向上や様々な競技の裾野拡大を図り、一層のスポーツ振興と都市のプレゼンスの向上につなげることを目的として実施するものです。
2 補助対象者
この補助金の補助対象者は、次の(1)及び(2)の条件を満たす団体です。
(1)公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体及び公益財団法人日本パラスポーツ協会の加盟競技団体等、国内統括競技団体(以下「各団体」という。)であること。
(2)(1)に加えて次のアからカまでの全ての要件を満たす必要があります。
ア 次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす国際スポーツ大会の開催を希望していること。
(ア) 都内での開催が予定されていること。
(イ) 国際競技連盟(アジア連盟等を含む。)が主催又は公認等すること。
(ウ) 各団体が、主催又は主管等すること。
(エ) 観客数10,000人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること。
イ おおむね過去10年間(原則として平成27年(2015年)4月1日から申請日までの間)、アに該当する国際スポーツ大会の開催実績がないこと。
ウ 申請時点でアに該当する国際スポーツ大会の開催が決定していないこと。
エ 申請時点で国際スポーツ大会の誘致・開催支援を目的とした都の財政支援を受けていないこと。
オ 定款等における主たる目的や事業が運動・スポーツ(ルールに基づいて勝敗や記録を競う競技であること。)の振興、普及又は発展に関わるものであること。
カ オに関する事業計画及び活動実績があること。
※支援事業の対象外となる団体
(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力
団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
(3) 政治性又は宗教性のある事業を行うもの
(4) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの
(5) 所属する国際競技連盟が国際大会への参加資格を停止されているなど、関係機関から何らかの処分を受けている、若しくは疑義が生じているもの
3 補助対象経費
補助対象経費は、都内で国際スポーツ大会の誘致を検討するために必要な調査等に必要となる以下のものです。交付決定から令和8年3月31日までの間に、各団体が購入、サービス等の提供を受け、支払ったものを対象とします。
(1)委託費
大会開催に必要な資金調達の方法の調査、大会開催に必要な予算や会場周辺の宿泊施設の状況調査、各団体のPRツール作成、国際競技連盟へのプレゼン資料作成 等
(2)人件費
通訳、専門家、コンサルタントに係る人件費等
(3)国際競技連盟招へい費
国際競技連盟を招へいし、会場や運営に対するアドバイスをもらうための招へい費(例:国際競技連盟を招へいする際に発生する報酬、渡航費、宿泊費 等)
ただし、渡航費、宿泊費については上限があります。(例:東京都特別区内に国際競技連盟の理事が出張した場合 実際の宿泊費が20,000円であっても、上限である15,000円の交付となります。)
(4)各団体の渡航費、宿泊費
各団体が海外視察をする場合の渡航費、宿泊費 等
ただし、渡航費、宿泊費については上限があります。
(例:ロサンゼルスに各団体の理事が出張した場合 実際の宿泊費が30,000円であっても、上限である25,700円の交付となります。)
※その他詳細については交付要綱の別表を御参照ください。
※使途が明示された補助金その他の収入に相当する額を含まないものとします。
(例:全体経費が300万円の場合全体経費が300万円で、その他の補助金100万円の収入がある場合は、本補助金の額は200万円となります。)
※調査において都立施設へ連絡等を行う場合には、必要に応じて、都が施設と連携するなど支援します。
4 補助金の交付額
(1)補助率
10分の10(ただし、渡航費、宿泊費については上限があります。)
(2)補助上限額
1団体当たり300万円
※対象経費が 300 万円を超えていた場合でも、交付額の上限は 300 万円となります。
詳しくはこちらからご確認ください。