補助金の詳細
補助金額5万円
町では、街頭犯罪の発生の抑止に資する「防犯カメラ」の設置を促進し、もっと住みよい安全・安心な町の実現を図ることを目的に、町内の建物の屋外に防犯カメラを設置する者に対し、「防犯カメラ設置費に対する補助金」を交付いたします。
〇交付対象
- 町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)で屋外に設置する防犯カメラ等
- 同一の建物に関し、この補助金の交付を受けたことがないこと
※令和8年3月31日までに申請し、補助金の交付決定後に着手するもので、令和8年9月30日までに工事が完了するもの
〇対象経費
- 防犯カメラ、記録装置の購入費
- 町内業者と請負契約した防犯カメラ等の設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く)
※防犯カメラ等をご自分で取り付ける場合や町外の業者に依頼した場合の設置工事費用は補助対象とならない
※上記にかかわらず、保守点検費その他維持管理に係る費用については対象としない
※屋内も同時に設置する場合は、上記経費をカメラ台数で按分し、屋外設置分のみが対象となる。また、1つの録画装置で2棟以上にカメラを設置する場合は1棟とみなす
〇助成額
- 助成の金額は上記の対象経費が3万円(税抜)以上が対象
- 対象経費(税抜)の20%で5万円を限度とし、千円未満は切り捨てとする
※ただし、個人宅で申請者が湯河原町に住民登録がない場合は、対象経費(税抜)の10%で2万5千円を限度とする
〇対象者
- 対象施設の所有者、管理者又は占有者
- 町税等の滞納がない者
- 「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準拠する者
〇申請について
※交付決定前の工事着手は助成の対象になりません。
工事着手前に申請していただき、必ず、交付決定通知書が届いてから、防犯カメラ購入及び設置工事を始めてください。
申請に必要な書類として、次のものを添えて、申請書の提出をお願いします。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)
※承諾できない場合は、住民票や税務等の諸証明書(有料)を取っていただき、提出していただきます。 - 見積書の写し
※業者名、住所(町内)、電話番号、印、金額をご確認ください。 - 施工前の現場写真(建物の外観及び設置箇所のわかるもの)
- 工事内容によっては図面又は平面図(工事箇所のわかるもの)
- 申請者(居住者)と所有者が異なる場合は、所有者の同意書
工事の着手は、補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)がお手元に届いてからお願いいたします。決定通知書が届くまで、1~2週間かかります。
なお、工事の途中で、工事内容を変更する場合は、工事着手前に変更届(様式第4号)を提出する必要がありますので、ご注意ください。