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補助金の詳細

大阪府岬町:岬町創業支援補助金

補助金額30万円

岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に関する費用の一部を補助します。

・補助事業期間
令和7年3月31日までとします。

・対象者

・事業を営んでいない個人で、岬町内において新たに事業を開始する方

・新たに法人を設立し、岬町内において事業を開始する方

・既に事業を営んでいる個人又は法人で、岬町内において新たに事業を開始する方

また、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 町内に事業所を設け創業を行った又は行う個人又は法人であること。
2. この要綱の施行日の前年度から翌年度中に創業を行った又は行う予定の者で、かつ、補助金の交付申請を今年度中に行うことができる者であること。
3. 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 法人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
4. 岬町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けたことについての証明書を要綱第11条に規定する実績報告書提出時までに提出できる者であること。
5. 申請する日の属する年度又は前年度に行われた岬町主催によるビジネスプランコンテストに応募し、要綱第3条第1項第3号の要件を満たした者から上位4位以内に入賞すること。

※ビジネスプランコンテスト2024については、別途開催のお知らせを岬町ホームページなどで行います。

6. 市区町村税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
7. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係である団体でないこと。
8. 過去にこの補助金を受けていないこと。

・対象となる事業

次のいずれにも該当しない業種が対象となります。

  1. 次の表に該当する事業
  2. フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
  3. 会社法第2条第3号に該当する子会社
補助金の交付対象としない業種
1 大分類A─農業、林業に属するもの(小分類013─農業サービス業、小分類014─園芸サービス業、小分類022─素材生産業及び小分類024─林業サービス業に属するものを除く。)
2 大分類B─漁業に属するもの
3 大分類J─金融業、保険業に属するもの(小分類674─保険媒介代理業及び小分類675─保険サービス業に属するものを除く。)
4 小分類831─病院、小分類832─一般診療所及び小分類833─歯科診療所
5 中分類85─社会保険·社会福祉·介護事業に属するもの
6 中分類93─政治·経済·文化団体政治に属するもの
7 中分類94─宗教に属するもの
8 次に掲げるサービス業等
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制の対象となる風俗営業及び性風俗関連特殊営業
(2) 小分類803─競輪·競馬等の競走場、競技団に属するもの
(3) 細分類7291─興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(4) 細分類7999─他に分類されないその他の生活関連サービス業に属する易断所、観相業、相場案内業
(5) 細分類8094─芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業に属するもの
(6) 細分類8096─娯楽に附帯するサービス業に属する場外馬券売場、場外車券売場、競輪·競馬等予想業
(7) 細分類9299─他に分類されないその他の事業サービス業に属する集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)

備考 産業の分類は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。

・対象となる経費
次の経費を対象とします。ただし、他から補助を受けるものは対象外となります。

(1) 事務所等開設費

1.事務所等の賃料又は共益費
2.事務所等の外装、内装又は設備工事費

(2) 初度備品費

備品の購入費

(3) 専門家経費

1.創業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
2.創業に必要な外注費(調査、分析、設計等)

(4) 広告宣伝費

ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費

(1) 光熱水費

(2) 通信費

(3) 備品賃借料

1 補助対象経費は、創業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
2 国、大阪府等から創業に係る補助金の交付を受けている場合は、その交付対象となっている補助対象経費は除外します。
3 事務所等の賃料又は共益費は、補助事業者(法人にあっては、その役員を含む。)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物で行う事業を除きます。ただし、事務所部分と居住部分を明確に区分できる場合はこの限りではありません。

・補助金額
補助対象経費の2分の1、上限を30万円とします。

・申請期限
令和7年3月31日まで

・HPリンク
https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/matidukuri/kikaku/teiju/346.html