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補助金の詳細

静岡県浜松市:「都心オフィス進出支援事業費補助金」

補助金額1億円

浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。

1.概要

(1)対象区域

  • 浜松市中心市街地活性化の方針区域(220ha・太線で囲まれた区域)が対象です。
  • 補助対象区域の境界が道路の場合、対面の敷地の建物も対象となります。また、境界が道路交差点上にある場合は、その交差点に面した敷地の建物も対象となります。

 ※詳細は対象区域図をクリックしてください。PDFファイルが表示されます。

対象区域の町名

町の全部

利町、紺屋町、元城町、神明町、連尺町、肴町、田町、池町、尾張町、

元目町、北田町、旭町、鍛冶町、千歳町、常盤町、早馬町、東田町、

板屋町、中央一丁目~三丁目

町の一部

松城町、伝馬町、大工町、八幡町、船越町、栄町、鴨江町、中山町、

山下町、元浜町、下池川町、海老塚町、砂山町、寺島町、北寺島町、

旅籠町、平田町、鹿谷町、高町

(2)補助の要件及び内容

  • 今年度末までに、対象区域にて事業を開始したオフィスが対象です。

 

一般オフィス

大型オフィス

対象オフィス

自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設

本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済活性化に特に寄与する事業を行うための施設

補助要件

  • 市内へ新たに進出する企業
  • 対象区域内にオフィスを新たに賃借して開設すること
  • オフィス開設前に原則3年以上の事業実績を有すること
  • 常時雇用者1人以上 他
  • 対象区域内にオフィスを新たに賃借して開設すること
  • オフィス開設前に原則5年以上の事業実績を有すること
  • 床面積400平方メートル以上又は常時雇用者数50人以上 他

補助内容

  • 建物賃借料の1/2相当額×36ヶ月
    (上限月額10万円)
  • 建物賃借料の1/2相当額×36ヶ月
    (上限月額100万円)
  • 通信回線使用料の1/2相当額×36ヶ月
    (上限月額50万円)
  • 新規常時雇用者1人あたり50万円

補助金限度額

最大360万円

最大1億円

※補助要件等詳細については、要綱にてご確認下さい。

(3)対象業種

  • 業種の分類は「日本標準産業分類(総務省)」によるものです。

区分

分野

詳細

一般オフィス

1.情報通信産業

「G情報通信業」に分類される業種

2.産業支援サービス産業

「L学術研究、専門・技術サービス業」に分類される業種(ただし、「741獣医業」を除く)及び「Rサービス業(他に分類されないもの)」に分類される業種のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」

3.教育・学校産業

「O教育・学校支援業」の中分類「82その他の教育、学習支援業」のうち、「8200主として管理事務を行う本社等」

4.集客交流産業

「N生活関連サービス業、娯楽業」の中分類「80娯楽業」のうち、「8000主として管理事務を行う本社等」(ただし、801映画館、802興行場、興行団の企画・運営を行うものに限る。)

5.生活関連サービス産業

「N生活関連サービス業、娯楽業」の中分類「79その他の生活関連サービス業」のうち、「791旅行業」

6.製造業

「E製造業」に分類される業種

 

区分

分野

詳細

大型オフィス

7.本社及び本社機能を有する事務所等

上記6分野

8.テレマーケティング関連事業

通信やコンピュータを利用して集約的に顧客サービス又は顧客等のデータを管理する業務(コールセンター、コンタクトセンター、データセンター等)

(4)その他共通の補助要件

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業及び宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する等市長が不適当と認める事業は除く。
  • 事業開始日から引き続き5年以上、対象区域内で事業を行うこと
  • 市税・国税を滞納していないこと
  • 事務所等が浜松市のその他補助金制度の対象となっていないこと
  • その他法令規則の違反のないこと

 

詳しくはこちらからご確認ください。