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補助金の詳細

観光地・観光産業における人材不足対策事業

補助金額1,500万円

観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業の公募を開始します。

【公募期間】
公募受付:令和7年3月24日(月)13:00 ~ 令和7年5月30日(金) 17:00締切 

【補助対象事業者】
〇宿泊事業者

【補助要件】
(1)及び(2)の両方を、満たす必要があります。
 
(1) 次の①又は②のいずれかに該当すること 
① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方 
② ①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社※1及び関連会社※2であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年12月24日付観観産第1564号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方 

(2) 地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組を行っていること 

【補助対象とならない宿泊施設】
本事業は、宿泊施設における人手不足の解消に向けた設備投資に要する経費を補助するものですが、以下のいずれかに該当する宿泊施設は、補助対象となりませんのでご注意ください。
① 補助事業の実施期間内に、同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける宿泊施設
(ア) 国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合
(イ) 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合
② 計画申請期間中において未開業(開業準備中を含む)の宿泊施設
③ 計画申請時点で休業中であり、完了実績報告時までに営業を再開しない宿泊施設
④ 計画申請時点で閉業の予定がある宿泊施設(完了実績報告時までに閉業となる場合、交付決定を取消します。また、補助事業完了後に閉業となる場合は財産処分の制限が適用されます。詳細は交付規程をご確認ください)
 ⑤ 計画申請時点で売却の予定がある宿泊施設(完了実績報告時までに売却する場合、交付決定を取消します。また、補助事業完了後に売却する場合は財産処分の制限が適用されます。詳細は交付規程をご確認ください)
⑥ 計画申請時点で旅館業法(昭和23年法律第138号)第三条の二、第三条の三に基づく営業許可の承継の予定がある宿泊施設(完了実績報告時までに承継する場合、交付決定を取消します。また、補助事業完了後に承継する場合は財産処分の制限が適用されます。詳細は交付規程をご確認ください)
⑦ その他、人手不足の解消が見込まれない宿泊施設 等 

【補助額】
1 事業者(法人・個人)あたり3施設を上限に、以下のとおり補助します。
・補助上限額 1施設当たり500万円
・補助率 1/2 

【補助対象経費】
・フロント業務用経費
自動チェックイン機、スマートロック・カードロック、施設内情報表示システム、POSレジ等
・予約・デスク業務用経費
宿泊予約システム、会計ソフト、サイトコントローラー、チャットボット等
・清掃業務用経費
清掃ロボット、清掃管理システム、オゾン脱臭機等
・バックサポート業務用経費
インカム・無線通信機、監視カメラ、ビジネス電話システム、在庫管理システム等
・食事の準備用経費
スチームコンベクション オーブン、オーダーシステム、冷凍庫、真空包装機、小荷物専用昇降機等

【HPリンク】
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