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補助金の詳細

東京都:「旅行事業者デジタルツール導入支援事業補助金」

補助金額100万円

東京都及び(公財)東京観光財団では、人手不足解消や業務効率化などの課題解決のため都内の中小旅行事業者が行う、比較的短期間で導入可能なデジタル技術を活用した取組を支援しています。

 

1 補助対象事業者

 
都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき東京都知事から「第2種、第3種、地域限定の旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」の登録を受けた者(中小企業、個人事業主に限る)

 

※ 詳細は、募集要領をご確認ください。

※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)

 本補助制度において、中小事業者とは、中小企業基本法に定める以下に該当する事業者のことをいいます。(なお、サービス業以外に複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。詳細は募集要領をご確認ください。)

 

業 種
中小企業基本法第2条第1項

いずれかを満たすもの

資本金又は出資額

常時使用する従業員

サービス業

5,000万円以下

100人以下

 

 

 

 

 

※ 「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。

 中小企業投資育成株式会社

 投資事業有限責任組合

※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。

 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。

 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。

 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。

 その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。

 

2 補助対象事業 

「1 補助対象事業者」が、自社の事業活動のデジタル化のために、新たに導入するデジタルツールの購入にかかる経費や、そのツール導入に必要なクラウドサービス利用、運用・サポートに要する経費

 

【想定例】

 ・行程表・見積書作成システムの導入

 ・予約管理システムの導入

 ・業務自動化ツールの導入

 ・顧客管理システムの導入

 ・オンライン予約や決済が可能なWEBサイトの導入

 ・問い合わせ対応用のチャットボットの導入  等

 

3 補助率 / 補助限度額

 
 ・補助率:補助対象経費の3分の2以内
  (賃金引上げ計画を掲げ申請し、達成された場合:補助対象経費の4分の3以内)
 ・補助限度額:1事業者 100万円

 

詳しくはこちらからご確認ください。