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補助金の詳細

令和7年度有機農業推進総合対策事業

補助金額2,820万9,000円

有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し農業生産に由来する環境への負荷を低減させ、さらに、生物多様性保全や地球温暖化防止等に高い効果を示すなどSDGs の達成に貢献するものです。また、国内外での有機食品需要が拡大している中で、国産有機農産物等の安定供給を図ることは、需要に応じた生産・供給や輸出拡大の推進に貢献します。 
農林水産省では、有機農業推進に関する基本的な方針(令和2年4月農林水産大臣決定)において、2030年までに有機農業の取組面積を6万3千haにまで拡大する等の目標を設定し、さらに、令和3年5月には、「みどりの食料システム戦略」において、2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を 25%に拡大するという KPI を設定したところです。本事業は、同方針や同戦略に基づき、有機農業の人材育成、事業者と連携して行う国産原料を使用した有機加工食品の生産拡大や国産有機農産物等の需要喚起等の取組を支援するものです。 

【事業内容】
本事業で募集する事業は、次に掲げる事業とします。
(1)有機農業新規参入促進事業
(2)有機加工食品原料国産化支援事業
(3)国産有機農産物等需要拡大支援事業

【事業実施主体の要件】
本事業を構成する事業の実施主体になり得る者は、別表1の事業実施主体の欄に掲げる者であって、次の全ての要件を満たすものとします。 
1 事業実施主体の代表者や役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
2 事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約等(以下「規約等」という。)が定められていること。
3 規約等において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。 

【補助金の額】
第3の(1)から(3)までに掲げる各事業の補助金の総額は、次のとおりとし、その範囲内で事業の実施に必要となる経費を補助します。 なお、提案のあった金額については、事業の提案内容や補助対象経費等の精査により減額する場合がありますので御留意ください。 (1)有機農業新規参入促進事業     28,209 千円以内(定額)
(2)有機加工食品原料国産化支援事業  9,000千円以内(定額、1/2以内)
(3)国産有機農産物等需要拡大支援事業 7,500千円以内(定額) 

【補助対象経費 】
補助対象となる経費の範囲は、事業に直接要する別表2の経費であって本事業の対象として明確に区別できるもので、かつ、証拠書類(請求書、領収書の写し等)によって、金額、内容等が確認できるもののみとします。
なお、応募に当たっては、本事業実施期間中における所要事業費を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも申請額と一致するとは限りません。また、申請補助金額については、千円未満を切り捨てて計上することとします。 

【申請できない経費】
1 事業実施に直接関連のない経費 
2 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
3 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
4 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額) 

【事業の実施期間】
第事業については、「交付決定」日から、令和8年3月末日までの間とします。 

【HPリンク】
令和7年度有機農業推進総合対策事業の公募について:農林水産省