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補助金の詳細

東京都:令和7年度 事業内スキルアップ助成金

補助金額150万円

従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのため、自社で企画した研修が助成対象です。

【助成事業の目的 】
都内の中小企業等がその雇用する労働者(以下「従業員」という。)に対して、短時間の研修を実施し
た際の経費の一部を助成することにより、企業における従業員の職業能力の開発、向上を促進すること
を目的とします。

【助成対象事業者の要件】
助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしてい
る必要があります。

1都内で事業を営んでいる①もしくは②のいずれかに該当する者
①次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
ア 次の表に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等(※1)又は個人事業主であること

業種分類(※2) 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する従業員数
(※3)
小売業・飲食業 5,000 万円以下 50 人以下
サービス業 100 人以下
卸売業 1億円以下
その他の業種 3億円以下 300 人以下

※1 企業等については、20 ページ別紙1「用語説明」をご確認ください。
※2 業種分類については、22 ページ別紙2「業種分類表」をご確認ください。
※3 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条に基づく解雇の予告を必要とする者をいいます。

イ みなし大企業(※4)ではないこと
※4 みなし大企業については、20 ページ別紙1「用語説明」をご確認ください。

②団体(※5)のうち、団体の構成員に占める中小企業等の割合が3分の2以上であること(以下
「団体」という。)
※5 団体については、20 ページ別紙1「用語説明」をご確認ください。

2都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人の場合は都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出
済の事業所があること。(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できま
せん。)個人事業主の場合は、都内の税務署へ開業届を提出していること。任意団体の場合は、事
務局の所在地が都内にあること。

3東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと

4過去5年間に重大な法令違反等がないこと
違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合、脱税により重加算税が課された場合など法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。
*同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなします。したがって、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、助成対象事業者となりませんので、ご注意ください。

55 労働関係法令について、次の①から⑦を満たしていること
① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。
② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。
④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
*原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均 80 時間(年 6 ヶ月以内まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定が必要。)
*2024 年 4 月から建設業・ドライバー・医師等についても時間外労働の上限規制が義務化されました。原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。特別条項付き 36協定を締結する場合、ドライバーでは年間の時間外労働の上限が 960 時間、医師では年間の時間外・休日労働の上限が最大 1860 時間となります。また、建設業において「災害時における復旧及び復興の事業」に従事した場合、年間の時間外労働時間の上限が 720 時間以内になります。ただし、時間外労働と休日労働の合計について、月 100 時間未満、2~6 ヶ月平均 80 時間以内とする規制が適用されません。
⑤ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと。
⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
⑦ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。

6都税の未納付がないこと
納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個
人都民税)の未納付がある場合は申請できません。詳しくは 26 ページ別紙3「都税の納税証明
書について」をご確認ください。

7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと

8連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと

9暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

10交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと

【助成対象となる研修の要件】
次の全ての要件を満たすこと。
1 申請企業等の従業員を対象として計画する研修であること
2 集合研修(※6)(同時かつ双方向で行われるオンライン研修(※7)を含む。)であること
※6 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
※7 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受
講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
3 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする
研修であること
4 専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
5 通常の業務と区別できるOFF-JT(※8)であること
※8 OFF-JTとは、通常の業務を離れ、社内の担当部署が考案したメニューや外部の教育
機関が作成したプログラムを受講し必要な知識やスキルの習得を図るものをいいます。
6 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
7 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
8 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予
定もないこと
9 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
10 令和7年4月1日から令和 8 年3月 31 日までの間に開始し、令和 8 年8月 31 日までに終了する
研修であること
11 1研修あたりの総研修時間数(※9)が3時間以上 10 時間未満であること
※9 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
*1研修を複数日程に分けて実施する場合には、1回あたりの時間数が 30 分以上であること。
12 研修ごとに、2名以上の受講者が総研修時間数の8割以上を受講すること

【助成対象外の研修 】
次の研修は助成対象となりません。
(1)助成対象とならない研修の実施方法
① 通信(添削方式)によるもの
(2)助成対象とならない研修の内容
① 職業又は職務の種類を問わず、社会人として共通して必要な知識を習得するもの
 (例)一般的なビジネスマナー、職場内コミュニケーション など
② 趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学 など
③ 通常の業務に付随する内容のもの
(例)経営改善の指導、業務連絡会、成果発表会、マニュアル作成、作業環境の整備、経営方針・
社内規定・部署等の説明、自社が取り扱う商品・サービス等の説明 など
④ 教育等の実施が法令等で義務付けされているもの
(例)特別教育(労働安全衛生法第 59 条、第 60 条及び第 60 条の2)及び第 99 条の2に該当する
講習
⑤ 見学会、研究会など、研修とはみなせないもの
⑥ 技能・知識の習得を目的としていないもの
(例)経営理念の浸透、従業員の意識改革 など
⑦ 適性検査や試験問題のみで構成されているもの
⑧ 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)
⑨ 医業行為又は医業類似行為を行うもの
(例)あん摩マッサージ指圧、柔道整復、整体、カイロプラクティック など
⑩ その他、公的資金の助成を受ける研修として適切でないもの

【助成対象受講者】
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
(4)団体の場合、団体の構成員である中小企業等の従業員
*団体の職員は、助成対象受講者ではありません。

【助成額及び助成限度額 】
(1)助成額
助成対象受講者数×研修時間数×760 円
(2)助成限度額
① 令和7年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と
合わせて、1申請企業等あたり 150 万円が上限です。
② 団体の場合は、助成対象額研修に係る経費(※10)及び収入(※11)を算出し、その差額負担分
を上限とします。
③ 上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
※10 経費とは、次のうち他の事業に要した経費と明確に区別できるもので、使途、原価、規模等の
確認が可能であるものとします。
 ア 指導員・講師謝金 イ 会場借上費 ウ 教科書・教材費
 エ その他当該研修に直接必要で財団が認める経費
※11 収入とは、団体等が徴収した受講料、教科書・教材代とします。

【HPリンク】
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/boshu/skill-R7jigyonai.html