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補助金の詳細

カスタマーハラスメント防止対策推進事業

補助金額40万円

令和7年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの整備に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。

【要件】
(1)カスハラ対策マニュアルの作成・周知

令和7年4月1日以降に、カスハラ対策マニュアルを作成または改定したこと(作成・改定年月日、企業名が確認できること)

①のカスハラ対策マニュアルは、募集要項に記載の「必須項目」をすべて含んだ内容であること(章番号・見出し等で確認できること)
※章立てだけのマニュアルは不可
※「条例」について言及があること

①のカスハラ対策マニュアルについて、社内に周知したこと(周知した日が確認できること)

(2)基本方針の社内・社外への周知

上記(1)「カスハラ対策マニュアル」の中で策定された、カスタマーハラスメントに対する基本方針を社内と社外に周知したこと(周知日が確認できること)
※ 社外への周知とは、店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等を想定しています。

(3)カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組として、次の取組1〜3のうちいずれか1つを実施したこと

①録音・録画環境の整備
取組内容 職場(事業を実施する場所)において、
カスタマーハラスメント対策のための録音や録画機能のある機器を新たに整備したこと
要件

◆下記のa)からe)すべての要件を満たしていること

  • a)令和7年4月1日以降にカスタマーハラスメント対策(以下「カスハラ対策」という。)のために、録音・録画機器を新たに購入またはリース等の契約をしたこと
    ※契約の場合は契約期間が6か月以上であること
    ※録音・録画を主とした機器本体の整備であること
  • b)a)で購入またはリース等の契約をした機器の運用ルールを策定したこと(様式第1号に記入)
    ※運用ルールには、盗聴、盗撮を疑われない対策を含むこと
  • c)録音・録画環境整備について、社外に周知したこと(周知資料には、企業名・周知日が確認できること)
  • d)録音・録画環境の整備によりカスハラ対策が進んだこと(様式第1号に記入)
  • e)都内事業所に録音・録画環境を整備したこと

②AIを活用したシステム等の導入

取組内容 職場(事業を実施する場所)において、
カスタマーハラスメント対策に資するAIを活用したシステム等を新たに整備したこと
要件

◆下記のa)からf)すべての要件を満たしていること

  • a)令和7年4月1日以降にカスハラ対策のために、AIを活用したシステム等を新たに購入またはシステムサービス等の契約をしたこと
    ※契約の場合は契約期間が6か月以上であること
  • b)a)で整備したAIを活用したシステム等の運用ルールを策定したこと(様式第1号に記入)
  • c)AIを活用したシステム等の導入について、社内に周知したこと(周知資料には、周知日が確認できること)
  • d)AIを活用したシステム等の導入により、カスハラ対策が進んだこと(様式第1号に記入)
  • e)AIを活用したシステムでカスハラ対策に活用していることが分かること
    ※導入したシステムについて、「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」が、いずれもパンフレットやHP等で記載が確認できること
    ※パンフレットやHPで確認できない場合には、「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」が分かる資料を提出すること
  • f)都内事業所にAIを活用したシステム等を導入したこと

③外部人材の活用

取組内容 カスタマーハラスメント対策を推進するにあたり、
社内での課題改善のために外部人材を新たに活用したこと
要件

◆下記のa)からf)すべての要件を満たしていること

  • a)令和7年4月1日以降にカスハラ対策のための外部人材と新たに契約したこと(下記、ア~ウのいずれか1つの契約を確認)
  • b)外部人材は、カスハラ対策に資する専門家であること(「ウ」は除く)
  • c)外部人材の活用について、社内に周知したこと(周知資料には、周知日が確認できること)
  • d)外部人材を継続的に活用する場合(ア・ウ)は、運用ルールを策定したこと
  • e)外部人材の活用により、カスハラ対策が進んだこと(様式第1号に記入)
  • f)都内事業所を対象として外部人材を活用したこと

※下記ア〜ウの内容によって、申請様式が異なりますのでご注意ください。


【対象事業者】

1.常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
4.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
5.個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること
6.都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
7.都内の事業所で実質的に事業を行っていること
8.法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、消費税等の滞納がないこと
9.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
10.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
11.労働関係法令について遵守していること
12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る「接客業務受託営業」及びこれらに類する事業を行っていないこと
13.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する家力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
14.本奨励金をすでに受給(受給予定も含む)していないこと
15.その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする


【奨励金額】
40万円