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補助金の詳細

IT・DX 地域

デジタル化等支援事業補助金

補助金額300万円

【概要】
伴走支援に参加した企業が、区内中小企業者が自社業務の生産性の向上又は販路拡大のために、デジタル技術等を導入する費用の一部を補助します。

【補助対象者】
1)中小企業の場合は区内に本社又は主たる事業所を有するもの、個人事業者の場合は区内に住所又は主たる事業所を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
 イ 医療法人・社会福祉法人(常時使用する従業員の数が300人以下の者)
 ウ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)(中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
 エ 特定非営利活動法人(中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
(2)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むもの。以下同じ)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
(3)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
(4)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
(5)原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(6)直近の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
(7)暴力団員等(東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないもの
(8)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、専門家による提案書を取得していること。

【補助要件】
(1)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、専門家による提案書を取得しており、提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること。
(2)2025年10月1日から2026年2月27日までにデジタル技術等を導入し、経費の支出を行うこと。
(3)同一のデジタル技術等を対象として、他の補助事業で経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
(4)デジタル技術等の導入によって将来にわたり継続的に自社業務の労働生産性の向上又は販路拡大が見込まれること。

【実施機関】
東京都北区

【申請期限】
2025年10月1日~2026年2月27日

【補助金額・補助率】
最大300万円、2/3

【補助対象経費】


【HPリンク】

中小企業デジタル化等支援事業【令和7年度新規事業】|東京都北区