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補助金の詳細

経営 地域

ぐんま生産性向上等支援補助金

補助金額300万円

【概要】

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下、ものづくり補助金)」の交付決定を受けた県内の中小企業等が、支給要件を満たした場合、最大300万円を支給します。
本補助金は、ぐんま賃上げ促進支援金」と併用が可能です。

※「ものづくり補助金」とは、中小企業等が革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する国の補助制度
詳しくは「ものづくり補助金総合サイト<外部リンク>」をご覧ください。

【補助対象者】

ものづくり補助金(19次・20次)の交付決定を受けた県内中小企業等で、次の1~8の全てに該当する者とします。

  1. 群馬県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が群馬県内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。
  2. 群馬県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
  3. 国税及び地方税を滞納していないこと。
  4. 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消を受けたことがないこと。
  5. 過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
  6. 風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
  7. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員も含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
  8. 会社更生法(平成14年法律第154号及び民事再生法(平成11年法律第225号))等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。

【支給要件】
(1)令和7年4月1日から令和7年11月30日までの間に、群馬県内において常時使用する従業員の50%以上又は常時使用する従業員のうち10人以上の賃金を賃上げ月の前月と比較して、6%以上引き上げていること。
※定期昇給・べースアップは問いません。

(2)

  • 最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
  • パートナーシップ構築宣言<外部リンク>の宣言企業であること(法人の場合)
    ​※パートナーシップ構築宣言とは、「事業者が、取引先との共存共栄の取組や「取引条件のしわ寄せ」防止を企業の代表者の名前で宣言」するものです。
    ※詳しくは、「パートナーシップ構築宣言の概要<外部リンク>」及び「登録方法<外部リンク>」を御覧ください。
  • 令和8年2月27日までに、ものづくり補助金確定通知書を添付の上、ぐんま生産性向上等支援補助金実績報告書を提出できること。

【支給額】
ものづくり補助金の交付決定時に補助対象と認められた経費のうち、自己負担額の2分の1(上限300万円)

【実施機関】

群馬県

【申請期限】
令和7年10月2日(木曜日)から令和7年12月26日(金曜日)

【申請書類】
本補助金に申請する場合、「ぐんま生産性向上等支援補助金申請書(様式第1号)」に以下の書類を添付して申請期間中に御提出ください。

  1. ものづくり補助金交付決定通知書
  2. 誓約書(様式第1号別紙)
  3. 賃上げ要件対象従業員一覧(様式第2号)
  4. 対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
  5. 賃金台帳の写し(賃上げ月分及びその前月分)
  6. 補助金振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等)が分かる預金通帳の写し等
  7. その他知事が必要と認める書類


【HPリンク】
ぐんま生産性向上等支援補助金について(令和7年10月2日現在) - 群馬県ホームページ(産業政策課)