補助金の詳細
補助金額30億円
【概要】
本事業は技術の確立や事業化・社会実装までに長期の研究開発と大規模な資金を要し、リスクは高いものの国や世界全体で対処すべき経済社会課題の解決にも資すると考えられる革新的な技術の研究開発に取り組んでいる「ディープテック・スタートアップ」を対象として、VC等との協調やステージゲート審査の活用により、長期的視野で実用化研究開発や量産化実証、海外技術実証などへの支援を行います。
【助成対象事業】
〇 経済産業省所管の鉱工業技術(例えば、ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエンス、バイオテクノロジー、航空宇宙等。ただし、原子力技術に係るものは除く。)であること。
〇 具体的技術シーズがあって、技術開発要素があることが想定されること。なお、スマートフォンのアプリ開発のためのソフトウェアのコーディングなど、技術開発要素が少ないものや、既存製品(購入品)を利用しただけのものについては対象外とする。
〇 競争力強化のためのイノベーションを創出しうるものであること。
なお、実証段階にあっても、技術開発要素があると認められるものについては、提案可能です。
【補助率・補助金額】
なお、各フェーズをまたいで実施する場合はDTSU事業、GX事業とも最長6年間、最大助成金交付額は30億円とする。
【補助対象経費】
Ⅰ.機械装置等費
1.土木・建築工事費
プラント等の建設に必要な土木工事及びその運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気工事等を行うのに必要な経費。量産化実証に必要な生産技術の開発・製作。実証試験に必須となる建物等の設計・建築。
2.機械装置等製作・購入費
助成事業に必要な機械装置(量産化実証に必要な実証用パイロット生産設備等も含む)、その他備品の製作、購入又は借用に要する経費。※事業期間中、本事業に専用で使用すること。
購入した機械装置を生産に使用する場合は転用手続きが必要となる。
3.保守・改造修理費
助成事業で購入したプラント及び機械装置の保守(機能の維持管理等)、改造(主として価値を高め、又は耐久性を増す場合)、修理(主として現状に回復する場合)に必要な経費。
※DMPフェーズにおいて、量産化実証を目的として、日本国外に設置する建物等や機械装置等の取得費用は助成対象外となります。
Ⅱ.労務費
1.研究員費
実施計画書の研究開発体制に記載された者であって助成事業に直接従事する研究者、設計者及び工員等であって、助成事業の遂行のために直接従事した時間分の人件費。なお、NEDOが認める助成事業に係る助言(メンタリング)授受及びNEDO主催研修等への参加も助成事業への直接従事した分として計上することができます。
2.補助員費
助成事業に直接従事したアルバイト、パート等の人件費(ただし、上記 1.研究員費に含まれるものを除く。)。
※出向契約書等に基づき、「出向者」として当該業務に従事する場合も、労務費の計上が認められます。
※人件費単価は、健保等級に基づく労務費単価を用いて算定ください。
※本事業では、経理責任者等が行う経理・検査業務における労務費等の計上が可能です。
Ⅲ.その他経費
1.消耗品費
助成事業の実施に直接必要な資材、部品、消耗品費等の製作又は購入に要する経費。
2.旅費
① 助成事業を実施するため特に必要とする研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費。
② 研究者以外の者に、助成事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要する経費で、旅費、滞在費、交通費。
3.外注費
助成事業の遂行に必要な加工・分析等の請負外注に係る経費。
なお、研究開発要素がある業務を外注することはできません。
4.諸経費
上記の1~3のほか、助成事業の実施に直接必要な光熱水料、会議費、委員会費、通信料、借料、図書資料費、通訳料、運送費、関税等の経費、学会等参加費。謝金(旅費含む)を計上する際は、研究体制表に有識者登録が必要です。
Ⅳ.委託・共同研究費
助成事業のうち、委託契約又は共同研究契約等(以下、「共同研究契約等」と称す)に基づき事業会社(国内・国外)又は学術機関等(国内・国外)が行う技術開発や技術実証に必要な経費。
当該経費の算定に当たっては、上記Ⅰ~Ⅲに定める項目に準じて行います。
【実施機関】
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
【申請期限】
2025年11月26日〜2025年12月3日
