県は、燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
・対象事業者
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行事業者(以下「路線バス事業者」という。)
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(以下「貸切バス事業者」という。)
(3)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)
(4)軌道法(大正10年法律第76号)第3条に規定する運輸事業を営む者(以下「軌道事業者」という。)
(5)海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者(以下「航路事業者」という。)
(6)航空法(昭和27年法律第231号)第102条に規定する本邦航空運送事業を営むもの(以下「航空路事業者」という。)
(7)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者(以下「タクシー事業者」という。)
(8)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者(以下「自動車運転代行事業者」という。)
・条件
(1)路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること
(2)貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること
(3)鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること
(4)航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。また、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社又は支店があること
(5)航空路事業者においては、長崎県内に本社があること
(6)タクシー事業者及び自動車運転代行事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること
・金額
(1)路線バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である乗合バス(11人乗り以上)1台あたり66千円とし、主に長崎県内の路線で事業を実施するために保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(2)貸切バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である貸切バス1台あたり53千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(3)鉄道事業者にあっては、車両1両あたり260千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(4)軌道事業者にあっては、車両1両あたり53千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(5)航路事業者にあっては、カーフェリー1隻あたり9,300千円、20トン以上の旅客船1隻あたり5,700千円、20トン未満の旅客船1隻あたり600千円とし、主に長崎県内の航路で事業を実施するために保有し、かつ使用する隻数を乗じた額とする。また、航路事業者のうち一部事務組合については、算出した額に2分の1を乗じた額とする。ただし、隻数については、ドック時の代船を除き、また、長崎県から航路の一部又は全部について航路運営費等補助を受けている航路に使用する船舶を除くこととする。
(6)航空路事業者にあっては、航空機1機あたり18,600千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する機体数を乗じた額とする。
(7)タクシー事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内であるタクシー1台あたり13千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。ただし、福祉対象車両は除く。
(8)自動車運転代行事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である随伴用自動車1台あたり6千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
・申請期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
・HPリンク
【様式を修正のうえ再掲】公共交通事業燃料等高騰対策支援について | 長崎県