【概要】
本事業については、2050年カーボンニュートラル及び2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比46%減)の達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV)は、必要不可欠です。このため、本事業では商用車(トラック・タクシー・バス)の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現するものです。
このうちLEVOはトラック(BEV、PHEV、FCV)として導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入する事業を担当いたします。
【補助対象者】
商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
- 貨物自動車運送事業者
- 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
- 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④、⑦に貸渡しする者に限る。)
- 地方公共団体
- 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
- トラックと一体的に導人される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(①、②、③、④、⑤、⑦のトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)
- その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
なお、④を除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日又は令和6年6月30日のうちいずれか遅い日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
【実施機関】
一般財団法人 環境優良車普及機構
【申請期限】
令和7年3月31日(月)~令和8年1月30日(金)
【補助要件、補助対象設備】
①補助要件
申請者の敷地(事業所、営業拠点)等にトラックの充電に必要な充電設備で一体的に導入することが必要 (車両数≧充電口数)
②充電装置の規格(1)
充電設備は、普通・急速充電器、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費
充電設備は認証を取得するなど安全性が確保されていること
(認証が受けていない場合、安全性が確保されている旨の証明書等を提出)
※補助対象充電設備型式一覧表は、機構のホームページで掲載
③充電装置の規格(2)
高圧受電設備・設置工事費は2030年導入計画に合わせた 規模による申請が可能
【補助対象額】
① 充電設備の価格と充電設備工事費の和(機構が必要と認めた額)
② 充電設備と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限が存在。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるものではない
③ 補助対象経費は、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
④ 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定が必要
※車両の購入については、交付決定の前に行ってもよいが、充電設備(機器及び工事)は、交付決定を通知する前に発注、契約等を行った経費は補助対象外
【HPリンク】
令和6年度補正予算 事業概要(充電設備) - 一般財団法人環境優良車普及機構