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補助金の補助対象経費と補助対象外経費について
補助金の補助対象経費と補助対象外経費について

下井 康太
行政書士
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2025/01/20
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経営 財務・経理
補助金の制度について
補助金は様々な制度があります。事業再構築補助金や持続化補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金などの経済産業省が中心の業種不問の補助金や、観光業や酒造業に特化した業種特化型の補助金など様々なものがあります。
国だけではなく、都道府県や市町村単位での補助金制度もあります。
補助金申請で気を付けておくべきこと
特に複数の補助金を申請している事業者こそ気を付けなければならないことがあります。それは補助金の申請をサポートしている専門家にも言えることで、僕自身も気を付けていることがあります。
補助金の制度ごとにルールが違うこと
「あの補助金ではこうだった、この補助金でもこうだ」という思い込みには注意が必要です。補助対象外経費については、どの補助金も似ていますが、補助対象経費については落とし穴が潜んでいます。
補助対象外経費について
よくある補助対象外経費を紹介していきますね。
・パソコンやプリンターなどの事務機器
・机や椅子などの事務用品
・車やバイク
・仕入れ
・補助金申請サポートの報酬
などがあてはまります。
汎用性が高いものは補助対象外になることが多いです。汎用性の判断は「その事業だけではなくて、他の事業でも活用できるよね」という観点がなじむかと思います。
なので、プリンターはプリンターでも3Dプリンターなら話は変わってきます。
補助対象経費について
補助対象経費については制度ごとに解釈は異なってきます。主な補助対象経費の費目を紹介しますね。
・建物費
・機械装置システム構築費
・外注費
・広告宣伝・販売促進費
・研修費
・専門家経費
ホームページはどの費目に該当すると思いますか?
機械装置システム構築費か広告宣伝・販売促進費か外注費と答えが分かれると思います。
では、LPについてはいかがでしょうか?
これも機械装置システム構築費か広告宣伝・販売促進費か外注費と答えが分かれると思います。
LPに関しては広告の要素が強いので、広告宣伝・販売促進費という解釈を私はすることが多いです。一方、ホームページは機械装置システム構築費にすることが多いです。
ここで気を付けないといけない費目は、機械装置システム構築費と外注費です。採択される補助金は建物費か機械装置システム構築費がメインの事業です。資産性価値を担保にしているのだと思います。これはそこまで大きな痛手にはならないかと思います。
ただ、外注費については注意が必要です。外注費は全体の予算の●%以内という制約が課されていることが多いです。外注費で計上していて、交付申請・実績報告で違う費目へと指摘されることは問題ないですが、その逆がヤバいのです。
機械装置システム構築費や広告宣伝・販売促進費で計上していて、交付申請・実績報告で外注費と指摘されたときに、既に計上している外注費が全体の予算の●%ギリギリだった場合に超えますよね。超えた分にあたる補助金が出ない場合があります。
このようにホームページ・LPは費目をどうするのか、この内容ならこの費目、この補助金ならこの費目という判断をしなければなりません。
あと、看板についても注意が必要です。
備え付けの看板ならOK、立て掛けの看板はNGという補助金があれば、
備え付けの看板はNG、立て掛けの看板ならOKという補助金もあります。
補助金によって答えが真反対になるケースもあります。
予算を組むときには
補助金の公募要領や手引きなどを熟読し、支出したい経費の内容を把握し、補助対象となるか、費目はこれでいいのかを確認してください。
どうしても難しい場合は事務局に確認してください。
専門家も審査をするわけではないので、明確には答えられないので、なるべく事務局に確認したほうがいいです。
また、確認の際には記録を残しておきましょう。どんな質問をして、誰がいつどんな風に答えたかを残しておきましょう。
残念ながら担当者によって答えが変わるので、慎重に予算組みをするなら時間を置いてまた問い合わせすることが吉です。
もしくは電話以外にメール問い合わせができるところであれば、メールで問い合わせすることをオススメします。
補助金をスムーズに受給するために
交付申請や実績報告などの採択後の手続きも頭に入れて予算組みをしましょう。
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