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第6期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金

補助金額上限無し(一月あたりの電力使用量 × 支援単価)

愛知県では、特別高圧※1電力価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対する支援として、「第6期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を以下のとおり交付します。この度、第6期(2025年7月~9月電力使用量(2025年8月~10月検針分))について、支援金の申請受付を2025年10月24日(金曜日)から開始しますので、お知らせします。
なお、申請の受付開始に先立ち、本日10月10日(金曜日)から第6期分の申請に関する、コールセンター及びWebサイトを開設します。
※1 電圧が7,000Vを超えるもの。大規模な工場や商業施設等の大量に電力を使用する施設が利用。

 

1 対象事業者

 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者

 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者

  • みなし大企業は除きます。
  • 特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。
<中小企業者>

業種

中小企業者(いずれかを満たすこと)

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員数

(1)製造業、建設業、運輸業、
その他の業種((2)~(4)を除く)

3億円以下

300人以下

(2)卸売業

1億円以下

100人以下

(3)サービス業

5,000万円以下

100人以下

(4)小売業

5,000万円以下

50人以下

<みなし大企業>

以下のアからオのいずれかに該当する中小企業者

なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。また、海外企業についても上記の中小企業者に該当しない場合は大企業とみなします。

ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ.発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
オ.アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者


2 交付金額

交付金額 = 一月あたりの電力使用量 × 支援単価

支援単価

2025年7月の電力使用量(2025年8月検針分)

1.0円/kWh

2025年8月の電力使用量(2025年9月検針分)

1.2円/kWh

2025年9月の電力使用量(2025年10月検針分)

1.0円/kWh

 


3 申請受付期間

2025年10月24日(金曜日)から12月15日(月曜日)まで


4 申請方法

愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金Webサイトから、オンライン申請をしてください。

 

詳しくはこちらをご覧ください。