女性も男性もその個性と能力を発揮できる職場づくりを目指し取り組みを進める事業主の方々への支援として、下記の(1)~(3)に該当する事業所に予算の範囲内で奨励金を交付します。
(1)女性活躍推進法一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届け出
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの
(2)女性管理職の登用
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した一般事業主。
<以下の要件を満たした場合に支援します>
・事業主の三親等以内の者を除いて登用したとき。
(3)男性の育児休業等の取得
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業等を取得させた一般事業主。
<以下の2つの要件を満たした場合に支援します>
・子の出生後8週間以内に育児休業等の取得を開始し、かつ、当該育児休業等が30日以上(勤務を要しない日を含む。)連続していること。
・職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
・奨励金額
(1)は30万円。(2)と(3)は項目1つにつき20万円。ただし、1交付対象者は1年度当たり50万円を限度とする。
・対象期間
令和6年3月1日~令和7年2月28日までに、上記(1)~(3)に該当。
・申請受付期間
令和6年6月3日(月曜日)~令和7年3月14日(金曜日)
・HPリンク
女性が働きやすい職場づくりに取り組む事業所を応援します!:酒田市公式ウェブサイト