<補助例:延べ床面積400m2の事務所に太陽光発電設備20kW、蓄電池10kWh設置した場合(蓄電池の導入価格は、120万円(税抜)と想定)>
太陽光発電設備: 100 万円 (5万円 × 20kW)
蓄 電 池 : 40 万円 (120万円 × 1/3)
合計補助額 : 140 万円 (100万円 + 40万円)
京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)において、太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人
※1 延べ床面積300m2未満の戸建て住宅は対象外です。別の支援事業「京都再エネクラブ」の活用を御検討ください。
※2 3万MJは、太陽光発電設備では、2.7kW~3.3kW程度に相当します。
・ FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。※
・ 補助対象設備で発電した電力の自家消費割合が次の割合以上であること。
家庭用:30%、業務用:50%(緩和措置あり)
※ 非FIT/非FIPの余剰電力の買い取りを行っている小売電気事業者をお探しの方は、以下HPをご参考ください。
非FIT余剰電力の買取事業者について/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
・ 本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること。
・ 設備の設置工事に関する契約時期や工事期間等が以下の期間内であること。
※1 新増築建築物において、補助対象設備の工事請負契約から工事完了までが長期に渡り、令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に完了する場合は、補助対象設備の工事着手前かつ令和8年2月28日までに事業開始承認申請を行い、令和8年度に改めて申請してください(事業開始承認をもって、交付を保証するものではありません)。
※2 令和8年3月1日から令和8年3月13日までに工事が完了する場合は、令和8年3月13日まで
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