積極的な人材確保のため、新規就職者への就職一時金の支給を実施する、市内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「市内企業」)に対して、市が補助金による支援を行うことで、市内企業への就職を促進し人材確保に寄与するとともに、若い世代の定住促進に資することを目的としています。
・制度概要
市内の事業所に正規従業員として新規就職した方に対して、事業所の独自制度として「就職一時金」などの名目で、就職を理由とする支援金を支給された場合に、支給した事業所に対してその支給金額の一部を補助します。
・補助算定対象、補助率、上限額
- 市内事業所に新規就職し、就職を理由に市内に転入した正規従業員
補助率2分の1 1人あたり上限額50,000円
- 市内に居住し、市内事業所に新規就職した正規従業員
補助率10分の3 1人あたり上限額30,000円
- 市外に居住し、市内事業所に新規就職した正規従業員
補助率10分の1 1人あたり上限額10,000円
・1企業当たり上限額
年間5人分を上限とします。
・補助上限
市内に事業所を有する法人又は個人事業主であって、以下の条件を満たすこと。
- 新規採用した正規雇用従業員に就職一時金を支給する制度を有すること。
- 就職一時金の支給について、就業規則等に定めていること。
- 市税の未納がないこと。
・補助対象従業員
以下のすべてにあてはまる者
- 正規雇用従業員として雇用され、市内の事業所に配属された者
- 雇用された日における年齢が満30 歳未満の者
- 貝塚市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
・補助対象となる経費
毎年1月から12 月までの期間に、補助対象企業が補助対象従業員に支給した就職一時金などの額となります。
・申請期間
補助金交付算定対象期間の属する年の翌年の2月末まで
・HPリンク
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/sangyo/topics/sinnkisienn.html