次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 町内に住所を有していること(町外において事業を営んでいる方が町内で事業を開始する場合、町内に支店設置の登記をする意思を有していること。)。
- 事業化支援事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内の方であること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等の事業でないこと。ただし、同法第3条第1項により北海道公安委員会の許可を受け、かつ北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第5条に規定する事業者の責務を果たすと町長が認める方は除きます。
- 政治、宗教に関する事業でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が営む事業でないこと。
- 町税、その他町に対する債務の履行を延滞していないこと。
- この事業による補助金のほか、当該事業に対し、同一年度内に町からの補助金や助成金を受けていないこと。
【補助額】
・新規創業等支援事業(新規創業等に対する補助)
- 補助額
- 対象経費の2分の1以内とし、300万円が限度
(対象経費が1,000万円を超え、工事請負費、備品購入費に係る経費が500万円を超える場合は500万円が限度)
- 限度額
- 同一事業者につき1回
・事業化支援事業(事業発展に対する補助)
- 補助額
- 対象経費の10分の8以内とし、限度額は創業年の翌年度からの年数に応じた額とします。ただし、すでに受けた補助金の額は控除します。
- 限度額
- 1年目:100万円、2年目:200万円、3年目:300万円
(過去に補助を受けている場合は、交付を受けた補助金の額を控除した額となります。)
- 補助回数
- 同一年度につき1回
【補助対象経費】
報償費 |
専門家謝金等 |
旅費 |
国内旅費(職員・専門家) |
需用費 |
印刷製本費 |
役務費 |
広告宣伝費、通信運搬費、出展料、設立登記費等 |
委託料 |
マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費、会社設立登記に係る書類作成委託費等 |
使用料および借上 |
機械借上料、自動車借上料等 |
工事請負費 |
事務所、店舗の建設費、改修費等 |
備品購入費 |
設備、機械装置等の購入費等 |
その他の経費 |
上記のほか、町長が特に必要と認める費用 |
【申請期間】
申請期限 |
審査会・交付決定 |
2月末 |
5月 |
5月末 |
8月 |
8月末 |
11月 |
11月末 |
翌年2月 |
【HPリンク】
新規創業等促進補助金|商工業|浦幌町