田川市では、商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内の空き店舗を活用しようとする方のうち、特定の要件を満たす方に対して、田川市空き店舗活用補助金(改修費補助金、雇用補助金、利子補給金)を交付します。
【補助対象業種・交付要件】
業 種
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要 件
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卸売業、小売業、
学術研究、専門・技術サービス業、
宿泊業、飲食サービス業、
生活関連サービス業、
娯楽業、
教育、学習支援業、
医療、福祉、
情報通信業、
サービス業(他に分類されないもの)
のうちコールセンター業
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⑴ 1営業日において、次のいずれかに該当すること。 ア 10時から19時までの間を含み、5時間以上営業するもの。ただし、この時間帯における営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上となる場合に限る。 イ 24時間連続して営業するもの ⑵ 空き店舗を活用して3年以上継続して事業を実施し、かつ事業開始後3年以内に新たな雇用が見込まれる 事業であること。 ⑶ 空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は3親等内の親族でないこと。 ⑷ 市内の店舗を廃業又は休業した者が、廃業時又は休業時の店舗で再営業しようとするものではないこと。 ⑸ 市区町村税の滞納がないこと。 ⑹ 過去に本補助金を受けた補助対象者(補助金の種別が異なる場合を除く。)及び空き店舗でないこと。 ⑺ 法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律 第225号)による再生手続を行い、又は行った者でないこと。 ⑻ 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始日までに当該資格等を有する見込みのあること。 ⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に指定する暴力団員に該当しないこと。 |
※ 業種名は、統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類による。
※ 上記業種のうち、以下に掲げる事業は除く。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の許可を要する事業
⑵ 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の届出を要する事業
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業
⑷ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における管理、補助的経済活動を行う事業
【補助金の種類、補助限度額】
・改修費補助金
補助対象経費
(消費税及び地方消費税の額を除く)
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補助率
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補助限度額
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⑴ 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費
⑵ 既存設置物の撤去費・処分費
⑶ 店舗の内外装費
⑷ 床工事費
⑸ 建具工事費
⑹ 空調工事のうち天井カセット型又は天井ビルトイン型の設置費
⑺ ⑴から⑹までの工事等に係る設計費
※ ⑴から⑺までの経費は、改修工事を請け負う者の見積りごとに算出するものとし、
「労務費は当該見積り内で補助対象経費の10分の3以内」「その他経費等は補助対象経費の10分の1以内」とする。
※ ⑶から⑹までの経費は、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)における木造家屋再建築費評点基準表の店舗用建物の評点項目に記載されているもののみを対象とする。
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補助対象経費の
2分の1以内
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100万円 |
※ 1店舗内において複数の事業を営む場合、 補助対象者の表の業種の欄に掲げる業種に使用する店舗部分のみ補助対象とする。
※ 次に掲げる者が、改修工事の全部又は一部を請け負う場合は、2者以上から見積書を徴するものとする。
⑴ 申請者又は空き店舗若しくはその敷地の所有者
⑵ 前号に掲げる者に該当する個人が経営者、役員又は従業員として属する法人
⑶ 前号に掲げる法人に属する経営者若しくは役員又はそれらが属する当該法人以外の法人
⑷ ⑴に掲げる者に該当する法人に属する経営者、役員又は従業員
⑸ 前号に掲げる者が経営者又は役員として属する同号に掲げる法人以外の法人
・雇用補助金
★ 令和6年4月1日以降に空き店舗活用補助金の交付決定を受けた方
業 種
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補助要件
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補助金額の
算定基礎額
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卸売業、小売業、
学術研究、
専門・技術サービス
業、
宿泊業、飲食サービ
ス業、
生活関連サービス業
、娯楽業、
教育、学習支援業、
医療、福祉、
情報通信業、
サービス業(他に分
類されないもの)の
うちコールセンター
業
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令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助
金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であ
って、雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き
、かつ、1年以上、本市に住所を有し、継続して雇用され、
さらに、次の要件を満たすもの。
⑴ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以
上雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定す
る被保険者であること。
⑵ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以
上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定す
る被保険者であること。
⑶ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以
上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10
条第1項に規定する被保険者であること。
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・左欄の補助要件
の⑴を満たす者
➤ 1人当たり
10万円
・左欄の補助要件
の全てを満たす者
➤ 1人当たり
20万円
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★ 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに空き店舗活用補助金の交付決定を受けた方
業 種
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補助要件
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補助金額の
算定基礎額
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卸売業、小売業、
学術研究、
専門・技術サービス業、
宿泊業、飲食サービス業、
生活関連サービス業、
娯楽業、
教育、学習支援業、
医療、福祉
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令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。
⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から1年を経過した日から申請時点までの間において、1年以上継続して雇用していること。 ⑵ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、本市に住所を有すること。 ⑶ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。 ⑷ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。
⑸ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。
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・左欄の補助要件の⑴から⑶までの全てを満たす者
➤ 1人当たり
15万円
・左欄の補助要件の全てを満たす者
➤ 1人当たり
30万円
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情報通信業、
サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセ
ンター業
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令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。
⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から1年を経過した日から申請時点までの間において、1年以上継続して雇用していること。 ⑵ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、本市に住所を有すること。 ⑶ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。 ⑷ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。
⑸ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。
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・左欄の補助要件の⑴から⑶までの全てを満たす者
➤ 1人当たり
20万円
・左欄の補助要件の全てを満たす者
➤ 1人当たり
50万円
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・利子補給金
対象融資 |
対象者 |
交付額及び交付対象期間 |
田川信用金庫が実行した空き店舗の改修等に係る融資 |
⑴ 令和4年度以降に田川市空き店舗活用補助金のうち改修費補助金又は初期費用補助金の交付を受けていること。 ⑵ 対象融資の契約に基づき延滞(一時的に発生したもの及び既に解消されているものを除く。)をすることなく元金及び利子の支払を行っていること。 |
【交付額】 対象融資に係る利子支払い額(償還の遅延に係る利子支払い額を除く。)に10分の10を乗じて得た額。 10万円を限度とする。
【交付対象期間】 第1回目の利子を償還した日から1年間を限度とする。ただし、償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までとする。 |
【HPリンク】
空き店舗活用への補助制度(田川市空き店舗活用補助金) / 福岡県田川市