高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
〇主な受給要件
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
(注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
〇支給額
支給対象経費(注1)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
(注1)高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等に要した経費の他、(2)の措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)とし、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします(2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となります。)。
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