この補助金は、市内の戸建て住宅、集合住宅、地域会館(本市の補助金を受けて小学校区に整備された自治会活動の拠点施設をいう。以下同じ。)又は集会所(主として地域住民の集会に供せられる施設をいう。以下同じ。)に太陽光発電システムを導入した場合に、要した費用の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。
・補助対象機器
補助対象機器 |
要 件 |
太陽光発電システム (戸建て住宅の場合は4の組合せに限る。) |
次の要件を全て満たすもの 1 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電する装置であり、建築物の住居の用に供する部分(集合住宅にあっては共用部分を、地域会館又は集会所にあってはその用に供する部分を含む。以下「住居部分」という。)に電力を供給するために導入されたものであること。(可搬式のものを除く。) 2 次に掲げるいずれかの期日が前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間であること。 (1) 導入に係る支払の領収日 (2) 導入された住宅の引渡日 3 未使用品であること。 4 戸建て住宅への導入にあっては、別表第1-2に掲げるいずれかの機器等との組合せにより導入されたものであること。ただし、PPAやリース契約、賃貸物件の場合は、当該組合せによらずに導入することができる。 5 戸建て住宅への導入にあっては、堺市ZEH支援事業補助金の交付を受けたものでないこと。 |
・補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 太陽光発電システムを導入等した者であること(太陽光発電システムの工事施工事業者及び住宅販売事業者を除く。)。
(2) 本市の市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)
第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は、同法第9条第21号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。)。
・補助対象経費及び補助金の額
補助対象機器 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
太陽光発電システム |
太陽光発電システムの導入に要する費用(工事費を含む。) |
戸建て住宅の場合 |
一律5万円 |
戸建て住宅以外の場合 |
一律10万円 |
・申請期限
令和7年2月15日
・HPリンク
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html