いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
〇主な支給要件
雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
[1]1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3)
[3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(※4)
[4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(※1)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ
労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および
支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした
待遇が適用されている労働者であること。
(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事
している方など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、
助成対象外となります。
(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した
場合は助成対象となります。
(※5)安定した職業とは
期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力
が必要と考えられるもの。
〇支給額
本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
企業規模 |
支給対象期間 |
支給額 |
支給総額 |
第1期 |
第2期 |
大企業 |
1年 |
25万円 |
25万円 |
50万円 |
中小企業 |
1年 |
30万円 |
30万円 |
60万円 |
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、
対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期
ごとの支給額を上限とする)となります。
詳しくはこちらをご確認ください。