【概要】
大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。)(以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づく対策計画書を届け出した中小事業者のうち、災害等による停電時に電源確保が強く求められる中小事業者に対して、予算の範囲内で、ゼロエミッション車(以下「ZEV」という。)の導入を支援し、ZEVを効果的に活用するモデル事例とすることで、中小事業者のZEV導入促進を図り、府域における運輸部門の二酸化炭素排出量を削減することを目的として、本補助金を実施します。
【公募期間】
2025年7月8日〜2025年12月25日
【事業実施期間】
交付決定日~令和8年2月27日(金)
【実施機関】
大阪府
【対象者】
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者です。
(1)大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則(平成18年大阪府規則第84号)第3条第1項に規定する特定事業者に該当しない者のうち、次のいずれかに該当する者
1.市町村から災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づく指定緊急避難場所若しくは第49条の7第1項に基づく指定避難所、又は同法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第1条の7の2第1項に基づく指定一般避難所若しくは同条第2項に基づく指定福祉避難所に指定されている事業所を有する者
2.統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類のうち、次のいずれかに該当する者
・中分類81学校教育
・中分類83医療業(ただし、歯科技工所は除く)
・中分類85社会保険・社会福祉・介護事業
(2)条例第9条第2項に基づく対策計画書(※2)の届出を行った者
(3)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言(※3)を行った者
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる車両及び設備はZEV、急速充電設備及び外部給電器であって、次の全ての要件を満たすものです。 また、急速充電設備及び外部給電器については、ZEVの導入と併せて導入するものに限り補助対象とします。
※下記は対象外
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
・振込手数料
・本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、運搬費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、業務費、事務費、撤去・処分費
・その他知事が導入費に該当しないと認める経費
【補助上限(補助率)】
【HPリンク】
中小事業者の対策計画書に基づくZEV導入促進補助金/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]