令和7年度地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度から地籍整備推進調査費補助金を創設しました。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助することができるよう、制度を拡充しました。
事業主体 地方公共団体・民間事業者等
地域要件 人口集中地区又は都市計画区域(地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。)
補助率
地方公共団体1/2(直接補助)
※19条6項の規定による代行申請の場合は定額
民間事業者等1/3(間接補助)
※地方公共団体の補助する額の1/2が限度(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です)
民間事業者等1/3(直接補助)【平成25年度から】
面積要件 500㎡以上
補助対象経費について
19条5項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の経費が補助の対象となります。
詳しくはこちらをご確認ください。