【概要】
障害者を労働者として継続して雇用する事業主が、加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性が認められ、職場への適応が困難となった労働者の雇用を継続するために、該当障害者の業務遂行上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
【対象者】
障害者を労働者として継続して雇用(認定申請日において6か月を超えて雇用している、または事業主に雇用されてから障害者となった場合は障害者となった日から6か月を超えて雇用している場合をいいます。)する事業所の事業主であって、3の支給対象障害者が当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
【補助率】
2/3
【補助上限額】
● 支給対象障害者1人につき月13万円
● 作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
【対象経費】
この助成金の支給対象費用は1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます。)とし、「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」ごとに次のように算定します。
① 作業施設・附帯施設
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用= 支給対象面積×支給対象作業施設・附帯施設の1㎡当たりの賃借料
② 作業設備
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 作業設備の賃借料 / 就労人員数 × 支給対象障害者数
【事業実施期間】
3年間
【申請締切】
随時
【申請方法】
郵送
【詳細】
障害者福祉施設設置等助成金の様式|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構