インターネットを通じて国内及び海外へ販路を拡大する市内の中小企業者・個人事業主を支援するため、ECサイトの初期導入費用(国内ECモールへの出店費用等)、海外貿易に係るコンサルタント費用の一部を補助する制度です。
対象者
以下の要件を満たす茨木市内の中小企業者及び個人事業主
- 市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること
- 暴力団の統制下にある事業者ではないこと
| 中小企業者の定義 |
| 業種 |
下記のいずれかを満たすこと |
| 資本金 |
従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、学校法人等は対象外となります。
対象経費
・ECサイトの初期導入費用(サイト構築に係る委託料等)
・ECモールへの出店費用(初期登録料)
・海外貿易に係るコンサルタントに要する経費
※新規でECサイトを構築・利用開始する場合に限る
※サーバ等の機器、ランニングコストは対象経費から除く
※本補助金と同一の対象経費の補助金(国・大阪府等)を受けている場合は対象外
補助金額
対象経費の2/3
上限:1企業につき20万円
対象期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに実施した事業
※契約及び支払いも期間内に行うことが必要
申請に必要なもの
・交付申請書兼請求書(様式第1号)
・補助対象に係る契約書と支出内容がわかるもの(領収書や振込明細書等)
・誓約書(別記様式(第3関係))
・ECサイトを構築した場合は、完成したECサイトの写真や仕様書など、成果内容が確認できるもの
・創業後、確定申告時期が未到来の場合は、法人設立届の写し又は個人事業の開業届の写し
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