【概要】
障害者を労働者として継続して雇用する事業主が、加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性が認められ、職場への適応が困難となった労働者の雇用を継続するために、該当障害者の業務遂行上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
雇用継続義務期間または支給期間中に対象障害者が離職等した場合は、原則として返還または支給終了となります。
【対象者】
障害者を労働者として継続して雇用(認定申請日において6か月を超えて雇用している、または事業主に雇用されてから障害者となった場合は障害者となった日から6か月を超えて雇用している場合をいいます。)する事業所の事業主であって、3の支給対象障害者が当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
【補助率】
2/3
【補助上限額】
● 支給対象障害者1人につき450万円
● 作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
● 同一事業所あたり同一年度について、第1種作業施設設置等助成金の支給額と合わせて4,500万円を超えるときは、4,500万円を限度とする
【対象経費】
(1)作業施設 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設であり、次の①および②の範囲とします。
① 支給対象障害者が作業を行う場所が複数ある場合は、原則として、当該障害者の1日の所定労働時間の半分を超える時間の作業を行う場所を、主たる作業施設として支給対象とします。
② 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、作業を容易にするために配慮された部分が支給対象となり、施設全体は支給対象となりません。
(2)附帯施設 作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設として、次の①から⑤までに掲げるものとします。
① 原則として、玄関から主たる作業施設までおよび主たる作業施設からトイレまでの各動線上にあり、各就業日毎に使用する施設のみが支給対象となります。
② 対象障害者が就業する場所(作業施設)に附帯する部分のみが附帯施設として支給対象となり、附帯していない施設(例として、対象障害者が就業しているフロアとは別フロアに設置されるトイレ等)については合理的な理由があると認められる場合を除き対象となりません。また、対象となる措置は、その障害特性に配慮した措置(例︓内部障害者の場合はオストメイトパックの設置等)のみが対象となります。
③ 視覚障害者用の附帯施設であって、当該施設の必要性および就労上の困難性について確認できるものが支給対象となります。
④ 車いす使用者のために設置するスロープは、勾配が、建築物移動等円滑化基準(移動等円滑化経路)に基づき、12分の1(高さが16㎝以下の場合は8分の1)以下のものが支給対象となります。
⑤ 支給対象となる駐車場(自動車1台分)の支給対象面積は、28㎡が限度となります。 なお、支給対象となる駐車場から事業所建物の出入口までの通路の幅は、2メートルが限度となります。
(3)作業設備 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減する設備(視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等)および障害者の業務上の支障を軽減するために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車等の改造部分)であって、以下の①から⑤までに掲げるものとします。
① 製造または改造の内容が、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題との関係性が明らかなものが対象となります。
② 市販品については、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題に対して配慮した使用方法であることが明確であり、かつ、支給対象障害者が専用で使用(健常者等は使用しない。)し、さらに、業務外(私用)では使用しないことが担保されるものが対象となります。
③ 原則として、毎就業日に使用するものが対象となり、同種類の設備を同一の対象障害者のために複数整備する場合は、原則としてそのうちの1つのみが支給対象となります。
④ 自社用に開発したソフトウエア(以下「ソフト」といいます。)を使用するにあたり、これに合わせて付加する市販ソフトが対象となります。
⑤ 次の(イ)および(ロ)を満たす作業用自動車の改造部分が対象となります。
(イ)支給対象障害者自身が自動車運転免許の交付を受け、かつ業務を遂行するために自ら運転する作業用自動車 なお、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の交付を受けた障害者を支給対象障害者(自動車運転免許証の取得が確実な者)として、受給資格の認定申請を行うことができます。この場合、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の写しを添付し、支給対象障害者が自動車運転免許証の交付を受けていなければ、助成金の支給請求はできません。
(ロ)支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題を克服するための特別の構造があること、または改造が施されているもの。障害特性による就労上の課題を克服するための特別の構造がなく、かつ、改造も施していない自動車については、支給対象としません。
【事業実施期間】
随時
【申請締切】
随時
【申請方法】
郵送
【詳細】
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構