収益納付とは?
補助金って受給したら終わりと思っていませんか?
実はそうではないんです!
補助金をもらった後に返還を求められることも・・・
受給までも大変なのにそのあとも気が抜けないなんて補助金って怖いなって感じる方もいるかもしれません。
でも安心してください!
返還を求められるのはレアケースなので、しっかり制度を理解していれば怖くはありません。
事業化状況報告について
収益納付は事業化状況報告の際に発生する可能性があります。
事業化状況報告とは、補助事業が完了した後、決算期を迎えたタイミングで補助事業によりどの程度成果が出たのかを国に報告する制度です。
事業化状況報告の義務がある代表的な補助金として、経済産業省が実施している再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継引継ぎ補助金などがあります。
特に再構築補助金は他の補助金と比べ5年間(計6回)の報告義務があるため、収益納付には気をつけなければなりません。
今回は再構築補助金の事業化状況報告を取り上げて制度解説をしたいと思います。
事業再構築補助金における収益納付
➀補助金を使って実施した事業で直接利益が生じた場合
②財産処分
③申請要件の未達
④不正受給
➄事業化状況報告をしない
事業再構築補助金における収益納付とは、上記➀~➄に当てはまった場合に補助金の受給額を限度として返還を求められることを指します。
少しわかりにくいものもあると思うので深ぼっていきましょう。
➀補助金を使って実施した事業で直接利益が生じた場合
たとえば補助金で購入した機械で生産した商品の販売利益などがこれにあたります。
ただし補助金で依頼したコンサルからアドバイスを受け、事業に活かしたのちに出た利益やチラシなどの広告物などは、直接利益を生んだとは言えないため収益納付の対象にはなりません。
また決算字体が赤字の場合は免除されます。
②財産処分
読んで字のごとく補助金で取得した試算を売ってお金を得た場合は収益納付をしなければなりません。
ただし対象となるのは「処分制限財産※」になります。
※補助事業によって取得し又は効用が増加した単価50万円(税抜き)以上の機械設備等の財産
返還の範囲は残存簿価相当額又は時価(譲渡額)となるので、補助事業で取得した時の金額じゃないところは知っておきたいですね。
③申請要件の未達
「賃金引上げ要件」のようになど、補助金の公募申請時に特別な要件を満たすことで補助率や補助金額を引き上げて申請を行った場合に、実際は賃上げを実施しなかったなど要件を事後満たさなくなったときにも収益納付の義務が生じます。
この場合は、要件を付けずに申請した場合の補助金額の差額の返還となります。
④不正受給
言うまでもなく不正受給は補助金返還の対象となります。
返還だけではなく追徴金や補助金申請の権利が一定期間なくなるなど悪いことばかりですので絶対しないように!
➄事業化状況報告をしない
こちらもルール違反です。事業化状況報告は義務ですので忘れず必ずしましょう!
決算期が近づくと事務局から連絡が来ますのでチェックをこまめにしておきましょう。
収益納付額の計算
まず収益納付の納付額を算出する計算式に使われる数字について説明します。
収益納付額=(「4.本年度収益額」 ー 「3.控除額」)×(「2.補助金確定額」÷「5.本年度までの補助事業に係る支出額」)
「4.本年度収益額」ー「3.控除額」がマイナスの場合は、収益納付は発生せず、プラスになると収益納付が発生するということです。
ただし、マイナスの場合は「3.控除額」から「4.本年度収益額」を引いた数字が翌年の「3.控除額」になります。
つまり、「3.控除額」は補助事業で利益が出れば、利益分だけ徐々に減っていくということになります。
用語や計算式はややこしいですが、事業化報告時はシステムが自動計算してくれるのでご安心を!
最後に
いかがでしたか?
複雑な計算が必要だったりと面倒だなと思うかもしれませんが、せっかくもらった補助金を返還しなければならない事態を避けるためにも、補助金を申請する前、事業計画を策定する時点から注意しましょう!
補助金はしっかり制度を理解して活用すれば力強い味方となってくれます。
みなさんもHOJOJOの専門家をうまく使って、補助金を上手に活用していきましょう!
それではまた次回の記事もお楽しみに!